博多港振興協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人博多港振興協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市博多区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、博多港の整備及び運営等の改善を促進するとともに、貿易の振興を図りもって博多港の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 博多港の振興宣伝を展開するための市民と港を結ぶ事業、研究会、説明会、講習会、情報誌の発行、及びその他啓発宣伝活動に関すること。
(2) 博多港の整備及び運営の改善にかかる調査研究を行い、その方策について関係各方面に建議し、これの実現を推進すること。
(3) 博多港に係る貨物の動向について調査研究し、その動向に即応した振興方策を関係団体と協力し、推進すること。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員
(2) 特別会員
2. 正会員は、本協会の目的に賛同する個人、法人又は団体その他の者であって、次条の規定により本会の会員となった者。
3. 特別会員は、本会の目的に賛同する港湾に関係のある官公庁、団体その他の者で、理事会の議決により推薦を得た者とする。
4. 前項の会員のうち正会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出し、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、会長(第21条に規定する会長をいう。以下同じ。)が別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の届出を受理されたとき。
(2) 死亡し、破産し、廃業又は解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 2年以上会費を滞納し、催告に応じないとき。
(搬出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品などは、返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出することにより他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事の中から総会において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 26名以上33名以内
(2) 監事 2名
2. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3. 前項の会長及び副会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4. 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。
5. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1号の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第36条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 委員会
(委員会)
第37条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、理事の中から会長が委嘱する。
3. 委員会に関し必要な事項は、会長が別に定め、理事会に報告する。
第9章 事務局
(事務局)
第38条 本会に、事務局を置く。
2. 事務局に関する規定は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 本会の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. 本会の最初の会長は角川敏行、副会長は中島紹男及び蒲原敬兒、専務理事は中村治とする。
3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。